相澤・小西法律事務所AIZAWA KONISHI LAW OFFICE

お知らせNEWS

弊所事務所の弁護士が『労働法律旬報No.2049 2024年2月上旬号』の一部を執筆いたしました

お知らせ

2024.07.18

弊所の弁護士小西瑛郁が『労働法律旬報No.2049 2024年2月上旬号』の「労働判例の実務的検討〈第14回〉メットライフ生命保険事件(大阪地判令4.10.27)―営業成績が基準に達しないことを理由とする就業規則にもとづく解雇の有効性」を執筆いたしました。
労働法律旬報 『労働法律旬報No.2049 2024年2月上旬号』https://www.junposha.com/book/b641271.html